ケアプランセンター楽笑 運営規程
(事業目的)
第1条
この規程は、合同会社楽笑(以下「事業者」という。)が開設するケアプランセンター楽笑(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者等(以下「要介護者」という。)に対し、適切な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条
事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 ケアプランセンター楽笑
(2) 所在地 岐阜県大垣市西大外羽1丁目178番地1
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条
事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(介護支援専門員との兼務)
管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2) 介護支援専門員 4人以上(内1名管理者との兼務)
看護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜から金曜 但し、国民の祝日、8月13~15日、12月29日~1月3日までを除く
(事業の提供方法、内容及び利用料等)
第6条
事業の提供方法、内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(1) 利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業内容(必要に応じて居宅訪問を実施)
(2) 使用する課題分析票の種類 全社協方式
(3) サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅)
(4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度 少なくとも月1回以上
(5) モニタリングの結果記録 月1回
(6) 居宅介護支援サービスの提供に関する記録の保管 当該サービス終了後から5年間
2 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は徴収しないものとする。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条
津城の事業の実施地域は、大垣市、養老郡、安八郡、海津市、揖斐郡、瑞穂市とする。
(事故発生時の対応)
第8条
介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第9条
事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービス提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。
(利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要)
第10条
利用者からの相談及び苦情に関する窓口を設置し、相談担当者を設けている。
・利用者にはこの内容の印刷物を配布し、周知する予定にしている。
・担当者が不在の場合、誰もが対応できるようにするとともに、必ず担当者に引き継ぐ体制を整えている。
・相談及び苦情の内容について、「相談苦情対応シート」を作成し、担当者が不在の場合でも対応できるようにするとともに、同様の苦情相談が無いように対策を徹底する。また、作成した「相談苦情対応シート」は終了後5年間保管する。
(虐待防止に関する事項)
第11条
利用者の人権の擁護、虐待防止のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し研修の実施、担当者を定めることとする。
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底図ること。
・虐待防止の為の指針を整備すること。
・従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催すること。
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(ハラスメント対策に関する事項)
第12条
介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全てのサービス事業者に、男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求めることとする。
・指定居宅介護支援事業所は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより居宅介護試験等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(感染症対策に関する事項)
第13条
感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施等の取組を義務づける(令和6年4月1日までの経過措置とする。)
(感染症・災害が発生した場合の業務継続に向けた取組に関する事項)
第14条
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施を義務づける。
・介護サービスは、利用者の方々やその家族の生活に欠かせないものであり、感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが必要。
・必要なサービスを継続的に提供するためには、また、仮に一時中断した場合であっても早期の業務再開を図る為には、業務継続計画の策定が重要であることから、その策定を支援するために、介護事業所における業務継続ガイドライン等を作成する。
2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
・苦情または相談があった場合には、利用者の状況を詳細に把握する為に必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。
・相談担当者は、把握した状況について検討を行い、時下の対応を決定する。
・相談担当者が必要あると判断した場合には、事業所内で検討委員会を行う。
・利用者に対し、対応策を説明して同意を得て改善を速やかに実施し、改善状況を確認する。(損害を賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償を行う。)
・解決困難な場合は保険者に連絡し、助言・指導を得て改善を行う。また、解決できない場合には、保険者と協議し、国保連への連絡も検討する。
・同様の苦情、事故が起こらないように苦情処理の内容を記録し、従業員へ周知するとともに、「苦情処理マニュアル」を作成・改善し研修などの機会を通じて、再発防止に努め、サービスの質の向上を目指す。
・事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じられるよう、あらかじめ関係機関との対応方法を定め、関係機構に周知して協力を依頼する。
3 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等
・サービス提供事業所(訪問介護、通所介護等)に対する苦情があった際には、苦情を受けるに至った経緯を把握したうえで、当該事業者の責任者に連絡をとり、早急に対応するよう求め、必要に応じて当該事業所に改善を求める。
・当該事業者に問題があったにも拘わらず度重なる苦情がある場合には、利用者、関係機関と協議のうえ、事業所の変更を協議する。
4 その他参考事項
・事業所において処理し得ない内容についても、行政窓口等の関係機関との協力により、適切な方法を利用者の立場にたって検討し、対処する。
・毎日、朝礼で確認するなどして、普段から苦情が出ないようなサービス提供を心がける。
・その他の苦情受付機関
岐阜県国民健康保険団体連合会 058-275-9820
(その他運営についての留意事項)
第15条
事業者は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2) 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため。従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は開設法人の代表者(個人開設の場合は、「開設者」とする。)と事業者の管理との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
この規程は、令和6年2月1日から施行する。
第1条
この規程は、合同会社楽笑(以下「事業者」という。)が開設するケアプランセンター楽笑(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者等(以下「要介護者」という。)に対し、適切な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条
事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 ケアプランセンター楽笑
(2) 所在地 岐阜県大垣市西大外羽1丁目178番地1
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条
事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(介護支援専門員との兼務)
管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2) 介護支援専門員 4人以上(内1名管理者との兼務)
看護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜から金曜 但し、国民の祝日、8月13~15日、12月29日~1月3日までを除く
(2) 営業時間 9:00~18:00
(3) 連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。(事業の提供方法、内容及び利用料等)
第6条
事業の提供方法、内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(1) 利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業内容(必要に応じて居宅訪問を実施)
(2) 使用する課題分析票の種類 全社協方式
(3) サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅)
(4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度 少なくとも月1回以上
(5) モニタリングの結果記録 月1回
(6) 居宅介護支援サービスの提供に関する記録の保管 当該サービス終了後から5年間
2 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は徴収しないものとする。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条
津城の事業の実施地域は、大垣市、養老郡、安八郡、海津市、揖斐郡、瑞穂市とする。
(事故発生時の対応)
第8条
介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第9条
事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービス提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。
(利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要)
第10条
利用者からの相談及び苦情に関する窓口を設置し、相談担当者を設けている。
・利用者にはこの内容の印刷物を配布し、周知する予定にしている。
・担当者が不在の場合、誰もが対応できるようにするとともに、必ず担当者に引き継ぐ体制を整えている。
・相談及び苦情の内容について、「相談苦情対応シート」を作成し、担当者が不在の場合でも対応できるようにするとともに、同様の苦情相談が無いように対策を徹底する。また、作成した「相談苦情対応シート」は終了後5年間保管する。
(虐待防止に関する事項)
第11条
利用者の人権の擁護、虐待防止のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し研修の実施、担当者を定めることとする。
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底図ること。
・虐待防止の為の指針を整備すること。
・従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催すること。
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(ハラスメント対策に関する事項)
第12条
介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全てのサービス事業者に、男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求めることとする。
・指定居宅介護支援事業所は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより居宅介護試験等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(感染症対策に関する事項)
第13条
感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施等の取組を義務づける(令和6年4月1日までの経過措置とする。)
(感染症・災害が発生した場合の業務継続に向けた取組に関する事項)
第14条
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施を義務づける。
・介護サービスは、利用者の方々やその家族の生活に欠かせないものであり、感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが必要。
・必要なサービスを継続的に提供するためには、また、仮に一時中断した場合であっても早期の業務再開を図る為には、業務継続計画の策定が重要であることから、その策定を支援するために、介護事業所における業務継続ガイドライン等を作成する。
2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
・苦情または相談があった場合には、利用者の状況を詳細に把握する為に必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。
・相談担当者は、把握した状況について検討を行い、時下の対応を決定する。
・相談担当者が必要あると判断した場合には、事業所内で検討委員会を行う。
・利用者に対し、対応策を説明して同意を得て改善を速やかに実施し、改善状況を確認する。(損害を賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償を行う。)
・解決困難な場合は保険者に連絡し、助言・指導を得て改善を行う。また、解決できない場合には、保険者と協議し、国保連への連絡も検討する。
・同様の苦情、事故が起こらないように苦情処理の内容を記録し、従業員へ周知するとともに、「苦情処理マニュアル」を作成・改善し研修などの機会を通じて、再発防止に努め、サービスの質の向上を目指す。
・事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じられるよう、あらかじめ関係機関との対応方法を定め、関係機構に周知して協力を依頼する。
3 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等
・サービス提供事業所(訪問介護、通所介護等)に対する苦情があった際には、苦情を受けるに至った経緯を把握したうえで、当該事業者の責任者に連絡をとり、早急に対応するよう求め、必要に応じて当該事業所に改善を求める。
・当該事業者に問題があったにも拘わらず度重なる苦情がある場合には、利用者、関係機関と協議のうえ、事業所の変更を協議する。
4 その他参考事項
・事業所において処理し得ない内容についても、行政窓口等の関係機関との協力により、適切な方法を利用者の立場にたって検討し、対処する。
・毎日、朝礼で確認するなどして、普段から苦情が出ないようなサービス提供を心がける。
・その他の苦情受付機関
岐阜県国民健康保険団体連合会 058-275-9820
(その他運営についての留意事項)
第15条
事業者は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2) 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため。従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は開設法人の代表者(個人開設の場合は、「開設者」とする。)と事業者の管理との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
この規程は、令和6年2月1日から施行する。