指定居宅支援重要事項説明書〔令和7年4月1日 現在〕
1 事業者(法人)の概要
2 サービスを提供する事業所の概要
(1) 事業所の名称等
(2) 事業所の窓口の営業日及び営業時間
(3) 事業所の勤務体制
(4) 管理者
3 サービスの内容、提供方法
(1) 居宅介護支援の内容
(2) 居宅介護支援等の業務範囲外の内容
介護支援専門員は、ケアプランの作成やサービスの調整を行いますが、下記に示すような内容は業務範囲外となります。こられのご要望に対しては、必要に応じて他の専門職等を紹介いたします。
4 利用料、その他の費用の額
(1) 介護予防・居宅介護支援の利用料
ア 基本利用料
介護予防・居宅介護支援利用料は、要介護度別の基本料金と加算料金によって決まります。介護保険制度から全額支給されるので、事故負担はありません。ただし、保険料の滞納等により、介護保険給付金が直接事業者に支払われない場合は、1か月につき該当する利用料金を自己負担していただき、当事業所よりサービス提供証明書を発行いたします。なお、サービス提供証明書を、市役所の介護保険の担当窓口に提出しますと、全額払戻をうけることができます。
居宅介護支援費
介護予防支援費
イ 看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価
看取り期における適切な居宅介護支援の提供や医療と介護の連携を図る観点から、居宅サービスの利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のため準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものの同時に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定を行います。
ウ 加算
条件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。
① サービスの実施による加算
(2) 居宅介護支援費に係る加算
(3) 介護予防支援費に係る加算
② 加算の基準に適合していると市に届け出ている加算
【特定事業所加算の趣旨】
特定事業所加算とは、中重度や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、医療・介護連携への積極的な取り組みなどを総合的に実施することにより、ケアマネジメントの質の向上に資することを目的とした加算で、当事業所も特定事業所加算を算定しています。
【特定事業所加算の趣旨】
特定事業所化加算とは、中重度や支援困難なケースへの積極的た対応や、専門性の高い人材の確保、医療・介護連携への積極的な取り組みなどを総合的に実施することにより、ケアマネジメントの質の向上に資することを目的とした加算で、当事業所も特定事業所加算を算定しています。
【算定要件】
① 主任介護支援専門員を2名以上配置している。
② 常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置している。
③ 利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項に係わる伝達等を目的とした会議を定期的に開催している。
④ 利用者の総数のうち、要介護3~5である者の割合が4割以上である。
⑤ 24時間常時連絡できる体制を整備している。
⑥ 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施している。
⑦ 地域包括支援センターから支援困難事例が紹介された場合に、当該事例を受託する体制を整備している。
⑧ 家族に対する介護等日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加している。
⑨ 特定事業所集中減算の適用がない。
⑩ 介護支援専門員ひとりあたりの利用者数が45件以上ではない。
(居宅介護支援Ⅱを算定している場合は50件未満)
⑪ 法定研修等における実習生受入先事業所となる為、人材育成への協力体制うぃ整備している。
⑫ 他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同の事例検討会・研修会・勉強会を実施している。
⑬ 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成している。
(4) 交通費
通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域にお住まいの方でも、介護支援専門員が訪問するための交通費は徴収いたしません。
5 その他運営に関する重要事項
(1) 公平中立なケアマネジメントの確保
ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業所に、以下について、使用者に説明を行うとともに、介護サービスの情報公表制度において公表いたします。
① 前6ヶ月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合
② 前6ヶ月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与のサービスごとの、同一事業所によって提供されたものの割合
(2) 虐待防止に関する事項
高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待防止に関する下記の措置を講じます。
① 虐待防止委員会の開催
② 高齢者虐待防止のための指針の整備
③ 虐待防止研修の実施
④ 専任担当者の設置
(3) ハラスメント対策に関する事項
介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全てのサービス事業所に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメントの防止に向け取り組みます。
① 指定居宅介護支援事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行られる性的は言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上かつ相当な範囲を超える下記の行動は組織として許容しません。
・身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
・個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
・意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
上記は、当該事業所職員、取引先事業所の方、ご利用者又はその身元引受人ないしご家族等が対象となります。
② ハラスメント事案が発生した場合、マニュアル統を基に対応し、再発防止会議などにより、同じ事案が発生しないための再発防止策を検討します。
③ 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に話合いの場を設け、ハラスメント発生状況の把握に努めます。
④ ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の一時中止及び解約の措置を講じます。
(4) 感染症対策に関する事項
事業所において感染症は発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
① 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底しています。
② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③ 従業員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施しています。
(5) 業務継続計画の策定等について
① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援等の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務計画に従って必要な措置を講じます。
② 従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
6 秘密の保持
(1) 従業員に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員である機関及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業員との雇用契約の内容とします。
(2) 利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の個人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
(3) 利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を尊守し、適切な取扱いに努めます。
7 事故発生時の対応
サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族の連絡するとともに、必要な措置を講じます。
また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。
なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。
8 サービス提供に関する相談、苦情
(1) 苦情処理の体制及び手順
ア サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。
(1) 事業所内において、管理者を中心として相談・苦情処理のための会議を開催する。
(2) サービスを提供した者からの概況説明を得る。
(3) 問題点の整理、洗い出し、および今後の改善策についてのディスカッションを行う。
(4) 文書による回答を作成し、管理者が事情説明を利用者に対して直接行ったうえで、文書を渡す。
(5) 苦情処理の場合、その概要についてまとめた上で市町村および国民健康保険連合に対して報告をおこない、更なる改善点について助言をうける。
(6) 事業実施マニュアルにおいて改善点を説明し、再発の防止を図る。
(2) 苦情相談窓口
市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。
事 業 者 (法人) の 名 称 | 合同会社 楽笑 | |
代 表 者 役 職 ・ 氏 名 | 代表社員 伊藤 まゆみ | |
本社所在地・電話番号 | 岐阜県大垣市西大外羽1丁目178番地1 0584-71-8541 | |
法 人 設 立 年 月 日 | 平成26年2月4日 |
2 サービスを提供する事業所の概要
(1) 事業所の名称等
名 称 | ケアプランセンター楽笑 | |
事 業 所 番 号 | 2172102291 | |
所 在 地 | 〒503-0963 岐阜県大垣市西大外羽1丁目178番地1 | |
電 話 番 号 | 0584-71-8541 (24時間対応) | |
F A X 番 号 | 0584-71-8542 | |
通常の事業の実施地域 | 大垣市、安八郡、養老町、海津市、揖斐郡、瑞穂市、不破郡垂井町 | |
地 域 区 分 | 7級地(単位数単価10.21) |
名 称 | ケアプランセンター楽笑プラス | |
事 業 所 番 号 | 2172102994 | |
所 在 地 | 〒503-0961 岐阜県大垣市青柳町1丁目297番地 バンティアンハイツ207 |
|
電 話 番 号 | 0584-71-9925 (24時間対応) | |
F A X 番 号 | 0584-71-9926 | |
津城の事業の実施地域 | 大垣市、安八郡、養老町、海津市、揖斐郡、瑞穂市、不破郡垂井町 | |
地 域 区 分 | 7級地(単位数単価10.21) |
(2) 事業所の窓口の営業日及び営業時間
営 業 日 | 月曜日から金曜日まで (国民の休日、お盆8月13日から15日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。) |
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営 業 時 間 | 午前9時から午後6時まで ※電話による連絡は24時間対応 |
(3) 事業所の勤務体制
職 種 | 業務内容 | 勤務形態・人数 | ||
管 理 者 | ・従業者と業務の管理を行います。 ・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 |
常 勤 1 名 | ||
介護支援専門員 | 居宅介護支援を行います。 | 常 勤 4名以上 |
(4) 管理者
管理者 | 伊藤 里奈 | 主任介護支援専門員 |
3 サービスの内容、提供方法
(1) 居宅介護支援の内容
内 容 | 提供方法 | |||
利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応 | まずは、お電話でお申し込みください。 介護支援専門員が訪問します。 必要に応じて、当事業所相談室において面談を行います。 |
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課題分析の実施 | ①課題分析の実施に当たっては、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題を把握します。 ②解決すべき課題の把握(アセスメント)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行います。 ③使用する課題分析票の種類は、全社協方式とします。 |
|||
居宅サービス計画原案の作成 | ①当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者及び家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。 ②利用者の希望及びアセスメントの結果に基づき、利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標とその達成時期、サービスの種類と内容等を記載した居宅サービス計画の原案を作成します。 |
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サービス担当者会議等による専門的意見の聴取 | 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めます。 | |||
居宅サービス計画の説明、同意、交付 | ①居宅サービス稀有威嚇に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、居宅サービス計画の原案の内容について利用者又は家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ます。 ②作成した居宅サービス計画は交付します。 |
|||
居宅サービス計画の実施状況の把握 | ①居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)を行います。 利用者及び家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、必要に応じて居宅サービスの変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 ②モニタリングに当たり、定期的に利用者の居宅を訪問し、面接します。 居宅介護試験の場合:少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、面接します。 介護予防支援の場合:毎月電話などで、介護予防サービス支援計画の実施状況の把握に努め、3カ月に1度はご自宅を訪問し、面接します。 ※人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、下記の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とします。 (1) 利用者の同意を得る事。 (2) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の同意を得ていること。 ⅰ 利用者の状態が安定していること ⅱ 利用者がテレビ電話装置などを介して意思疎通ができていること(家族のサポートがある場合を含む) ⅲ テレビ電話装置などを活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集する事。 (3) 少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問する事。 □オンラインモニタリングを希望します □オンラインモニタリングを希望しません ③定期的に実施するモニタリングの結果を記録します。 |
(2) 居宅介護支援等の業務範囲外の内容
介護支援専門員は、ケアプランの作成やサービスの調整を行いますが、下記に示すような内容は業務範囲外となります。こられのご要望に対しては、必要に応じて他の専門職等を紹介いたします。
居宅介護支援の業務範囲外の内容 | ① 救急車への同乗 ② 入退院時の手続きや生活用品調達等の支援 ③ 家事の代行業務 ④ 直接の身体介護 ⑤ 金銭管理 ⑥ 通院時の介助 ⑦ 時間外の訪問 |
4 利用料、その他の費用の額
(1) 介護予防・居宅介護支援の利用料
ア 基本利用料
介護予防・居宅介護支援利用料は、要介護度別の基本料金と加算料金によって決まります。介護保険制度から全額支給されるので、事故負担はありません。ただし、保険料の滞納等により、介護保険給付金が直接事業者に支払われない場合は、1か月につき該当する利用料金を自己負担していただき、当事業所よりサービス提供証明書を発行いたします。なお、サービス提供証明書を、市役所の介護保険の担当窓口に提出しますと、全額払戻をうけることができます。
居宅介護支援費
区分 (介護支援専門員1人当たりの利用者数) |
要介護1・2 |
要介護3~5 |
|
居宅介護支援費 (I i) |
45人未満の部分 | 1086単位 | 141単位 |
居宅介護支援費 (I ⅱ) |
45人以上の部分 | 544単位 | 704単位 |
居宅介護支援費 (I ⅲ) |
60人以上の部分 | 326単位 | 422単位 |
介護予防支援費
区分
|
要支援1・2 | ||
指定居宅介護支援事業者が行う場合 | 472単位 |
イ 看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価
看取り期における適切な居宅介護支援の提供や医療と介護の連携を図る観点から、居宅サービスの利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のため準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものの同時に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定を行います。
ウ 加算
条件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。
① サービスの実施による加算
(2) 居宅介護支援費に係る加算
加算の種類 | 要件 | 利用料 | ||
初回加算 | 新規に居宅サービス計画を作成した場合 | 1月につき 300単位 |
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入院時情報連携加算Ⅰ | 入院した日のうちに情報提供した場合 | 1月につき 250単位 |
||
入院時情報連携加算Ⅱ | 入院後3日以内に情報提供した場合 | 1月につき 200単位 |
||
退院・退所加算 | 病院等に入院、入所していた利用者の退院、退所に当たって病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合 | カンファレンス無 450単位 カンファレンス有 600単位 |
||
緊急時等居宅カンファレンス加算 | 病院又は診察所の求めにより、病院等の医師又は看護師等とともに利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 | 1回につき 200単位 |
||
ターミナルケアマネジメント加算 | 在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握したうえで、24時間連絡が取れる体制を確保しつつ死亡及び死亡前14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治医の助言を受けつつ利用者の支援を実施した場合 | 1回につき 400単位 |
||
通院時情報 連携加算 |
利用者が医師又は歯科医の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上でケアプランに記載 | 1月につき 50単位 |
(3) 介護予防支援費に係る加算
加算の種類 | 要件 | 利用料 | ||
初回加算 | 新規に介護予防サービス支援計画を作成した場合 | 1月につき 300単位 |
② 加算の基準に適合していると市に届け出ている加算
【特定事業所加算の趣旨】
特定事業所加算とは、中重度や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、医療・介護連携への積極的な取り組みなどを総合的に実施することにより、ケアマネジメントの質の向上に資することを目的とした加算で、当事業所も特定事業所加算を算定しています。
加算の種類 | 要件 | 利用料 | ||
特定事業所加算Ⅰ | 加算の体制要件、人材要件、重度要介護者等対応要件を満たす場合 | 1月につき 519単位 |
||
特定事業所加算Ⅱ | 加算の体制要件、人材要件を満たす場合。 当事業所は主任介護支援専門員1名以上、常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置し、特定事業所加算Ⅰの要件のうち③⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬を満たした事業所として届出をしています。 |
1月につき 421単位 |
||
特定事業所加算Ⅲ | 加算の体制要件、人員要件を満たす場合 | 1月につき 323単位 |
||
特定事業所医療介護連携加算 | 特定事業所加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定したうえで、前々年度3月から前年度2月までの間において、退院・退所加算の算定に医療機関等と連携の回数の合計が35回以上、ターミナルケアマネジメント加算年間15回以上算定 | 1月につき 125単位 |
特定事業所化加算とは、中重度や支援困難なケースへの積極的た対応や、専門性の高い人材の確保、医療・介護連携への積極的な取り組みなどを総合的に実施することにより、ケアマネジメントの質の向上に資することを目的とした加算で、当事業所も特定事業所加算を算定しています。
【算定要件】
① 主任介護支援専門員を2名以上配置している。
② 常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置している。
③ 利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項に係わる伝達等を目的とした会議を定期的に開催している。
④ 利用者の総数のうち、要介護3~5である者の割合が4割以上である。
⑤ 24時間常時連絡できる体制を整備している。
⑥ 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施している。
⑦ 地域包括支援センターから支援困難事例が紹介された場合に、当該事例を受託する体制を整備している。
⑧ 家族に対する介護等日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加している。
⑨ 特定事業所集中減算の適用がない。
⑩ 介護支援専門員ひとりあたりの利用者数が45件以上ではない。
(居宅介護支援Ⅱを算定している場合は50件未満)
⑪ 法定研修等における実習生受入先事業所となる為、人材育成への協力体制うぃ整備している。
⑫ 他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同の事例検討会・研修会・勉強会を実施している。
⑬ 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成している。
(4) 交通費
通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域にお住まいの方でも、介護支援専門員が訪問するための交通費は徴収いたしません。
5 その他運営に関する重要事項
(1) 公平中立なケアマネジメントの確保
福風事業所の説明会 | 利用者は、ケアプランに位置付ける介護サービス事業所等について、複数の事業所の紹介や、その選定理由について事業所に説明を求めることができます。 | |
前6ヶ月間のケアプランにおける訪問介護等の利用割合 | 事業所が前6ヶ月の間に作成したケアプランにおける「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」「福祉用具」の利用割合等を別途資料にて説明しました。 |
ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業所に、以下について、使用者に説明を行うとともに、介護サービスの情報公表制度において公表いたします。
① 前6ヶ月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合
② 前6ヶ月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与のサービスごとの、同一事業所によって提供されたものの割合
(2) 虐待防止に関する事項
高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待防止に関する下記の措置を講じます。
① 虐待防止委員会の開催
② 高齢者虐待防止のための指針の整備
③ 虐待防止研修の実施
④ 専任担当者の設置
虐待防止に関する担当者 | 事業所の管理者を担当する |
(3) ハラスメント対策に関する事項
介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全てのサービス事業所に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメントの防止に向け取り組みます。
① 指定居宅介護支援事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行られる性的は言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上かつ相当な範囲を超える下記の行動は組織として許容しません。
・身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
・個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
・意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
上記は、当該事業所職員、取引先事業所の方、ご利用者又はその身元引受人ないしご家族等が対象となります。
② ハラスメント事案が発生した場合、マニュアル統を基に対応し、再発防止会議などにより、同じ事案が発生しないための再発防止策を検討します。
③ 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に話合いの場を設け、ハラスメント発生状況の把握に努めます。
④ ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の一時中止及び解約の措置を講じます。
(4) 感染症対策に関する事項
事業所において感染症は発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
① 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底しています。
② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③ 従業員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施しています。
(5) 業務継続計画の策定等について
① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援等の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務計画に従って必要な措置を講じます。
② 従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
6 秘密の保持
(1) 従業員に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員である機関及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業員との雇用契約の内容とします。
(2) 利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の個人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
(3) 利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を尊守し、適切な取扱いに努めます。
7 事故発生時の対応
サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族の連絡するとともに、必要な措置を講じます。
また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。
なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 | 公益財団法人 介護労働安定センター | |
保険名 | 介護事業者賠償責任補償 |
8 サービス提供に関する相談、苦情
(1) 苦情処理の体制及び手順
ア サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。
(1) 事業所内において、管理者を中心として相談・苦情処理のための会議を開催する。
(2) サービスを提供した者からの概況説明を得る。
(3) 問題点の整理、洗い出し、および今後の改善策についてのディスカッションを行う。
(4) 文書による回答を作成し、管理者が事情説明を利用者に対して直接行ったうえで、文書を渡す。
(5) 苦情処理の場合、その概要についてまとめた上で市町村および国民健康保険連合に対して報告をおこない、更なる改善点について助言をうける。
(6) 事業実施マニュアルにおいて改善点を説明し、再発の防止を図る。
(2) 苦情相談窓口
担 当 | 管理者 伊藤 里奈 | |||
電話番号 | 0584-71-8541 (24時間対応) | |||
受付時間 | 午前9時から午後6時まで | |||
受 付 日 | 月曜日から金曜日まで (国民の休日、お盆8月13日から15日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。) |
市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。
大垣市役所 介護保険課 | 0584-81-4111 | |
安八郡広域連合 | 0584-63-2050 | |
養老町役場 健康福祉課 | 0584-32-1100 | |
海津市役所 高齢介護課 | 0584-53-1111 | |
揖斐広域連合 | 0585-23-0188 | |
もとす広域連合 | 058-320-2220 | |
垂井町役場 | 0584-22-1151 | |
岐阜県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情対応係 |
058-275-9826 |