合同会社楽笑

虐待防止の指針

虐待防止の指針

合同会社 楽笑

合同会社 楽笑における虐待防止のための指針を、次の通り定める。

1. 法人における虐待の防止に関する基本的考え方
高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為に該当することも許されざる行為である。
当事業所は、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的とし、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、もって高齢者の権利利益の擁護を実現する。

2. 虐待防止委員会その他の事業所内の組織に関する事項
(1) 法人内に、虐待防止委員会(以下、「委員会」という。)お設置する。
(2) 委員会は、年1回の定期開催(以下、「定期委員会」)と、虐待やその疑いが発生した場合の適宜開催(以下「適宜委員会」)の2種類とする。なお委員会の定期・適宜ともに同一の主体が行い、構成員等は変わらない。
(3) 委員会の構成員は2名とし、委員長1名、副委員長1名選出する。担当者は管理者とし、委員長は連携し虐待防止の一連の措置を適切に実施する。副委員長は委員長の行Mを補佐し、委員長不在等の緊急時には委員長の代役を務める。委員会の議事録は開催時に作成をする。
(4) 委員会内に、虐待が疑われる場合の相談・通報窓口を設ける。
(5) 定期委員会は、主に組織体制や研修など運営に関する事柄を扱い、適宜委員会は通常業務において発生する事件に随時対応するものとする。
(6) 定期委員会は、主に次の事項について検討する。ただし、ホ、へ、トについは、一定期間内に生じた各事件につき、随時委員会において適宜検討した事項を総括的に評価・検討するものとする。
 イ 委員会そのほか法人内の組織に関すること
 ロ 虐待防止の為の指針の整備に関すること
 ハ 虐待防止の為の職員研修の内容に関すること
 ニ 虐待統について、従業員が相談・報告できる体制整備に関すること
 ホ 従業員が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
 ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因などの分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
 ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
(7) 適宜委員、養護者(利用者の家族)による虐待や職員による虐待が疑われる場合、若しくは職員その他関係者から虐待通報や虐待に関する相談がなされた場合に速やかに開催することとし、主に次の事項について検討する。
 イ 問題とされる事実の確認
 ロ 問題とされる事実の評価(虐待認定)
 ハ 虐待認定した場合の市町村への通報
 ニ 虐待認定をしない場合の組織的対応の検討
 ホ 職員が虐待をした場合の同人に対する処遇に関する人事担当者との連携
 ヘ 職員が虐待をした場合の被虐待者への謝罪や法的責任の履行に関する検討
 ト 職員が虐待をした場合の関係者への謝罪や対外的な事実公表に関する検討
 チ 虐待等が発生した場合、その発生原因統の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
 リ 前号の再発の防止策を講じた場合、その発生原因などの分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
(8) 委員会で協議し決定した事項は、事業所全員に周知徹底する。
(9) 委員会の議事録のうち個別事件に関する部分については、隠匿性の高い情報を扱うため原則として非公開とし、法令の定めにより開示すべき場合にのみ対応する。

3. 虐待防止のための職員研修に関する基本指針
虐待の防止、早期発見と発生時の速やかな被虐待者保護を実行化する為、定期的な研修(年1回以上)を実施するとともに、新規採用時に虐待防止のための研修を実施する。
研修の内容としては、虐待などの防止に関する基礎的内容などの適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止の徹底を行うものとする。
研修の実施内容は、都度委員会において記録し保管する。

4. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1) 何人も、高齢者虐待防止法に定める虐待(身体的、心理的、経済的、性的、ネグレクト)受けたと思われる高齢者を発見したときは、速やかに関係機関と連携し高齢者の生命・身体・財産の保護に努める。
(2) 虐待が起きたことが明らかな場合や、被害が深刻であるなど緊急性が高い場合、「虐待を受けたと思われる」場合は、適宜委員会を通す必要はなく、直ちに市町村又は地域包括支援センターに通報すること。その際委員会にも変更して草案・連絡・報告すること。
(3) 虐待の有無が不明である場合や、虐待と認定すべきかわからない場合は、適宜委員会に都度速やかに報告・相談すること。その後、委員会が不適切だと思われる対応をしたと思われる場合は、「虐待だと思われる」事案として各自の判断で市町村・または地域包括支援センターに通報することも構わない。
(4) 虐待認定に際し、虐待をする者・されている者の自覚は問わない。
(5) 虐待の通報者は、通報をしたことを理由として、「解雇そのほか不利益な取り扱いを受けない。また通報者の特定に資する情報を漏らしてはいけない。
(6) 虐待の事案誤認により相談・通報をしたとしても秘密漏洩や守秘義務違反に問われることはない。

5. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1) 相談窓口は原則として営業時間内に対応するが、緊急支援の高い場合は被虐待者の生命・身体・財産の保護を優先し柔軟に対応する。
(2) 相談・報告を受けた場合、窓口担当者は速やかに委員会に報告し、原則として適宜委員会を開催する。
(3) 相談者や通報者の特定に資する情報は保護され、虐待者等に知られてはならない。
(4) 相談・報告の記録は都度窓口が作成し、セキュリティ対策を講じ保管する。
(5) 事実の把握等に訪問や面談をする際は2人態勢で対応することを基本とする。

6. 成年後見制度の利用支援に関する事項
虐待防止と権利擁護の視点からは、以下のような状況に応じて成年後見制度を活用することも必要である。虐待者が家族の場合は、後見申し立てを期待できない為、他の4親等内親族を調査するか、行政に対し市町村長による申し立てを積極的に求めることとする。
(1) 身体的虐待や不行為による虐待(ネグレクト)等が原因で、老人福祉法上の措置により特別養護老人ホームなどに入所させたが、被虐待者が認知症である場合
(2) 認知症被虐待者が、親族などから経済的虐待を受けている場合
(3) 虐待を受けておらずとも、独居等、身近に保護者となる者がいない認知症者や詐欺や押し売り等の被害に遭い、又は被害に遭うであろうことが余禄される場合。
(4) 虐待を受けておらずとも、独居等、身近に保護者となる者がいない認知症者が自信の生活環境を維持できず、生命の維持が危ぶまれる状態となることが予測される場合。(セルフネグレクト)

7. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1) 虐待通報後、虐待者から問い合わせや苦情が来た場合は委員会に報告し、以後委員会において対応する。このとき、通報者の氏名を聞かれても開示してはならない。
(2) 虐待通報後、虐待者から恫喝等違法な行為をされた場合は、速やかに警察に通報し毅然と対応する。
(3) 養護者が虐待者である場合は、養護者の負担の軽減の為、養護者に対する相談、指導及び助言その必要な措置を講ずるものとする。

8. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
本指針は利用者・家族や関係機関がいつでも閲覧できるよう各事業所で保管する。

9. その他虐待の防止の促進のために必要な事項
本指針に記載のない対応マニュアルなどの詳細については、合同会社 楽笑の虐待対応マニュアルに基づいて対応する。


付則
本指針は令和4年12月1日より施行する。
本指針は令和5年2月1日より施行する。
本指針は令和6年2月8日より施行する。

お問い合わせ

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〒503-0963 岐阜県大垣市西大外羽1丁目178番地1 TEL:0584-71-8541 FAX:0584-71-8542

私たちは公平・中立な姿勢を全うし、利用者様、家族様の豊かな生活を送る支援をさせていただくため、併設事業所を持たない単独・独立型事業所にこだわり続けます。

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